この監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付 国総建第315号、最終改正平成28年12月19日)等をもって従来から運用してきたところです。 従来の「監理ポスト」で取り引きされていた銘柄を情報技術(it)化により改称したもの。 ある株式が上場廃止基準に抵触する恐れがある場合、その事実を利用者(投資家)に周知させるため、この区分に指定された上で一般の株式と同じ売買を行う。
「監理ポスト」とは、上場廃止基準に該当するおそれがある場合に、その事実を投資家に周知させるために設けられているものです。 知恵蔵 - 監理ポストの用語解説 - 証券取引所において上場有価証券が上場廃止基準に該当する恐れがある場合、投資家がその事実を認識したうえで取引ができるように、監理ポストに置いて取引を継続する。 ã¥ããã¼è¨ç®æ¸ï¼C/Sï¼, ä¿¡ç¨åå¼ã®ã¡ãªããã»ãã¡ãªãã, å§è¨ä¿è¨¼éã»å§è¨ä¿è¨¼éç¶æç, 3. æ失ã¯æå°éã«å©çã¯æ大éã«. 監理ポストは、証券取引所において、上場廃止基準に抵触する恐れのある有価証券(銘柄)が売買される専用の取引ポストをいう。 証券取引所では、上場廃止基準に該当する恐れがある 銘柄 について、一般投資家を保護するために、一定期間、監理ポストに移すことで当該事実を周知させる。 監理ポストとは、上場している企業が上場廃止基準に抵触するおそれがある場合に、その説明や改善を求める間に証券取引所が監視しながら暫定的に売買する為のポストのことです。